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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y会社(被告)は、取締役会設置会社であり、かつ、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある会社であって、その普通株式の発行済総数は398株、その株主は、平成23年12月のY会社設立以来の代表取締役であるA(121株保有)、X(原告)(143株保有)及びAの妻でありXの実妹であるB(134株保有)の3名であった。¶001
令和5年3月以前に、取締役の選任決議、計算書類の承認決議、事業年度及び剰余金配当基準日の変更に係る定款変更決議(以下「本件定款変更決議」という)並びに取締役及び監査役の報酬額の決定に関する決議(以下「本件報酬決議」という)等、合わせて17件の決議(以下「令和5年3月以前決議」という)がされた旨の外観(株主総会議事録等)が存在するものの、Y会社は、Xに対し、これらの株主総会の招集を通知していなかった。¶002
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舩津浩司「判批」ジュリスト1628号(2026年)2頁(YOLJ-J1628002)