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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、放送事業等を目的とする非公開会社・大会社であるX社(原審本訴原告=反訴被告・控訴人=被控訴人)が、旧代表取締役Y1・Y2(以下「Yら」。原審本訴被告=反訴原告・被控訴人=控訴人)を含む旧取締役らに対し、子会社への貸付け等につき任務懈怠があったとして損害賠償を求めた本訴事件と、YらがX社に対し退職慰労金と遅延損害金の支払を求めた反訴事件から成る。ただし、紙幅の都合上、本稿では反訴事件のみを取り上げる。¶001
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久保田安彦「判批」ジュリスト1627号(2026年)2頁(YOLJ-J1627002)