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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y1(一審被告法人)は、昭和63年に設立された持分の定めのある社団たる医療法人である。X1(一審原告。出資額は1000万円)は、Y1の元理事長Y2(一審被告)の妻であり、両名ともY1設立時からその社員の地位にあった。X2(一審原告。出資額は5000万円)は、X1とY2の子であり、平成18年3月29日開催のY1の社員総会において社員となる旨の決議がされた。Y3、Y4、Y5(いずれも一審被告)は平成29年3月22日以降、Y6、Y7(いずれも一審被告)は令和2年3月25日以降、Y1の社員として扱われている者である。¶001
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尾形祥「判批」ジュリスト1626号(2026年)2頁(YOLJ-J1626002)