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事実

Y株式会社(被告)は遺伝子研究、創薬研究等を目的とする非公開会社であり、監査役会設置会社であった。Y社はいわゆる創薬系ベンチャー企業であり、業績が好調であった平成31年頃から将来の株式上場を見据えて複数の社外監査役を選任してきた。X1(原告)は令和4年3月30日に就任したY社の社外監査役であり、その任期は令和8年3月の定時株主総会終了時までであった。X2(原告)は令和5年3月30日に就任したY社の社外監査役であり、その任期は令和9年3月の定時株主総会終了時までであった。X1及びX2の報酬は月額20万円であった。¶001