参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実
Y株式会社(被告)は遺伝子研究、創薬研究等を目的とする非公開会社であり、監査役会設置会社であった。Y社はいわゆる創薬系ベンチャー企業であり、業績が好調であった平成31年頃から将来の株式上場を見据えて複数の社外監査役を選任してきた。X1(原告)は令和4年3月30日に就任したY社の社外監査役であり、その任期は令和8年3月の定時株主総会終了時までであった。X2(原告)は令和5年3月30日に就任したY社の社外監査役であり、その任期は令和9年3月の定時株主総会終了時までであった。X1及びX2の報酬は月額20万円であった。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
笠原武朗「判批」ジュリスト1625号(2026年)2頁(YOLJ-J1625002)