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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Y株式会社(被告・被控訴人=控訴人)は取締役会設置会社でない会社であり、本判決時の取締役はAとBである。Y社は、Aがその発行済株式の全てを保有する会社の完全子会社であった。¶001
X(原告・控訴人=被控訴人)は司法書士資格を有し、他社からの出向を経て、給与月額20万円の約定でY社の従業員となっていた者であった。また、Y社は、Xが代表取締役を務めるC株式会社との間でも、委託費月額50万円の約定で業務委託契約を締結していた。さらに、Xは令和元年10月にY社の取締役となり、以後、令和2年3月及び令和4年3月に開催された各定時株主総会で再任されていた。Xの取締役としての報酬は上記給与とは別に支払われ、最終的には月額20万円であった。また、令和4年度には500万円の賞与も支払われていた。¶002
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笠原武朗「判批」ジュリスト1629号(2026年)2頁(YOLJ-J1629002)