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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
第二種金融商品取引業者(以下「二種業者」という)であるY1社(被告・控訴人=被控訴人)は、自社ウェブサイトにおいて、営業者Z社が提供するファンド(以下「本件ファンド」という)の取得勧誘(私募の取扱い)を行った。当該ファンドは、ソーシャルレンディング(以下「SL」ともいう)の手法を用い、投資家から募った資金を再生可能エネルギー事業の開発資金等として貸し付け、その収益を原資として配当および元本償還を行うスキームであった。Y1社は勧誘に際し、募集画面上で最終貸付先やその資金使途を明示していた(この画面を以下「本件募集画面」という)。¶001
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木村真生子「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)212頁(YOL-B0277212)