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事実

株式会社Y(被告・被控訴人)は、取引企業に対して産業医や精神科医の供給等の業務を行う会社であり、従業員が9名程度、取引先企業数は105社程度である。Y社は非公開会社(取締役会非設置会社)であり、その発行済株式総数180株をX(原告・控訴人)とその妻A(訴外)が90株ずつ保有している。Xは医療法人社団B(訴外)の理事長(医師)であり、Aは以前、Bの理事と事務長を兼務していた。Y社の定款15条は、取締役の互選により代表取締役1名を選定することを定めており、同16条は「当会社の業務は、取締役の過半数をもって決定する」と規定している。設立当初、Y社の代表取締役はAのみであったが、平成27年3月にXが取締役に就任し、取締役が2名となった。Y社では設立から令和2年3月まで株主総会が開催されることはなかった。¶001