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有斐閣法律用語辞典第5版
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S
M
L
事実
X(原告)は、昭和25年生まれの男性で、有限会社b社の代表取締役である。Xは平成13年6月頃から平成29年5月まで、Y証券会社(被告)において、株式、投資信託、他社株転換条項付債券(EB)等の取引を行っていた。¶001
Y証券会社a支店の訴外Cは、平成26年11月から平成29年5月まで、X宅を訪問したり、電話を架けたりするなどして、買付の提案や注文を受注していた。平成29年5月中旬頃、Cはa支店の訴外B支店長に対し、Xに信用取引を勧めることを提案した。なお、顧客が信用取引をすることにつき、Yの社内ルール上、Cの前任者訴外Dについてはその成績には全く反映されないが、Cについては所属課の成績に反映されることになっていた。¶002
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木村真生子「判批」ジュリスト1581号(2023年)106頁(YOLJ-J1581106)