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事実の概要

暗号資産交換業者(当時は仮想通貨交換業者)であるY社(被告)は、インターネット上で、ネム、ビットコイン、イーサリアム等の暗号資産(当時は仮想通貨。以下同じ)を対象とした販売所および取引所を運営している。Y社と一般投資家Xら(11名。原告)との間で締結されたサービス利用契約では、登録ユーザーが口座に入金し、その請求によりY社が暗号資産の送信等に応じること等が定められていた。また、同契約には、ハッキング等によりY社資産が盗難された場合は、Y社は登録ユーザーへの事前通知なしにサービスの全部または一部を停止・中断でき、その措置により生じた損害について責任を負わない旨の条項(以下「本件条項」という)も置かれていた。¶001