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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
X(抗告人)は、Y社(相手方)の株式140株(以下「本件株式」)を保有する株主(議決権割合は約10.6%)である。Y社は、取締役会設置会社である非公開会社である。¶001
Xは、Y社に対し、本件株式のAへの譲渡の承認を請求するとともに、不承認の場合はY社又は指定買取人による買取りを請求した。これを受けて、Y社は、取締役会で譲渡不承認を決定した上で、Y社が本件株式を買い取ることを決定し、Xに通知した。その後、XとY社がそれぞれ会社法144条2項に基づき、本件株式の売買価格の決定を申し立てた。¶002
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久保田安彦「判批」ジュリスト1622号(2026年)2頁(YOLJ-J1622002)