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事実の概要

(1)

訴外A株式会社は、経営不振のため破産申立てすることを決定し、その準備として平成7年1月30日にそれまで取引のなかったY銀行(被告・被控訴人・上告人)に新しく口座(以下「本件口座」という)を開設し、従業員らへの退職金原資などを確保することとした。¶001

翌31日の決済予定の約束手形(合計額1179万3689円)(以下「本件手形」という)を不渡りにする意向の下、Aは、30日午後2時52分頃に従前より取引のあったZ銀行(補助参加人)のA名義口座から本件口座へ1535万円の振込みを依頼した。同依頼に基づいて同日午後3時頃に本件口座に入金がなされた(以下「本件振込み」という)。¶002