参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
Contents
目次
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
事実の概要
(1)
訴外A株式会社は、経営不振のため破産申立てすることを決定し、その準備として平成7年1月30日にそれまで取引のなかったY銀行(被告・被控訴人・上告人)に新しく口座(以下「本件口座」という)を開設し、従業員らへの退職金原資などを確保することとした。¶001
翌31日の決済予定の約束手形(合計額1179万3689円)(以下「本件手形」という)を不渡りにする意向の下、Aは、30日午後2時52分頃に従前より取引のあったZ銀行(補助参加人)のA名義口座から本件口座へ1535万円の振込みを依頼した。同依頼に基づいて同日午後3時頃に本件口座に入金がなされた(以下「本件振込み」という)。¶002
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
早川咲耶「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)182頁(YOL-B0277182)