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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
1
訴外A株式会社は、2017年8月18日に、Y1株式会社(被告。代表取締役Y2〔被告〕)との間で、3000万円を借り受ける消費貸借契約を締結した(以下「本件契約」という)。本件契約では返済期限が2018年8月17日、利率が年20%と定められており、本件契約締結と同日Y1社はA社に対して、本件契約の利息相当金と称して600万円を控除した金2400万円を交付している。なお、本件契約における内容を利息制限法2条及び1条3号に即して引き直すと、本件契約の元本は2760万円となる。¶001
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早川咲耶「判批」ジュリスト1591号(2023年)130頁(YOLJ-J1591130)