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有斐閣法律用語辞典第5版
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段落番号
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S
M
L
事実
Ⅰ
特例有限会社Y(被告・被控訴人)は、平成4年7月20日に土地(以下「本件土地」という)を取得した。本件土地上には同年8月31日付で建物(以下「本件建物」という)が建築され、同年12月7日に、Y社代表取締役AとX(Aの二男。原告・控訴人)との持分2分の1ずつでの共有保存登記がなされた。本件建物は平成30年4月ごろに取り壊されており、平成31年3月8日に本件土地上に新しく建物が建設され、D及びE名義の区分所有の保存登記がされた。¶001
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早川咲耶「判批」ジュリスト1604号(2024年)119頁(YOLJ-J1604119)