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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
X社(原告)は、平成28年5月に設立された甲市内で肉類等の販売事業等を営む株式会社であり、Y社(被告)は、昭和38年10月に設立された肉及び缶詰、調味料の販売等を目的とする特例有限会社である。X社代表者AとY社代表者Bとは、従兄弟同士の関係にあり、平成28年9月30日のY社臨時株主総会までは、Aの父親(すなわちBの伯父)であるCが、Y社の代表者であった。¶001
Ⅱ
平成28年10月31日時点において、Y社は、Aらが運営する精肉部門とBらが運営する焼肉部門とに分かれていた。同精肉部門と焼肉部門とは、同一の名称(P)で事業を営んでいた。¶002
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早川咲耶「判批」ジュリスト1624号(2026年)126頁(YOLJ-J1624126)