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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
X(原告=被参加人・控訴人=被控訴人・被上告人=上告人)は、昭和56年ころ以降、Aの内縁の妻としてAと同棲していた。他方で、Aは、昭和57年7月23日、Z1およびZ2(いずれも被告=参加人・被控訴人=控訴人・上告人=被上告人)について認知の届出をした。¶001
Aは、平成3年6月当時、非商人の金融機関であるY(被告=被参加人・被控訴人・被上告人)に対して、本件各貯金債権を有していた。本件各貯金債権はいずれも定期貯金債権であったが、遅くともZらの払戻請求までに満期を迎え、その後は期限後利息が発生していたようである(期限後利息の利率は認定されていない)。Aは平成4年1月22日に死亡し、ZらがAを相続した。¶002
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阿部裕介「判批」金融法判例百選(別冊ジュリスト277号)56頁(YOL-B0277056)