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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
本件土地はY1(被告・控訴人・上告人)が、その上に存する本件建物はY1の夫Aが、それぞれ所有していたところ、昭和44年5月29日、本件土地および本件建物について、Aを債務者、Bを根抵当権者とする共同根抵当権が設定され、同月30日その旨の登記がされた。Aは昭和53年9月26日に死亡し、Y1および子のY2~Y5(被告・控訴人・上告人)がこれを相続して本件建物の共有者となった。平成4年10月12日、本件土地について、Cを債務者、Dを根抵当権者とする根抵当権が設定され、同月15日その旨の登記がされた。Bの根抵当権の設定契約は、平成4年10月30日に解除され、同年11月4日に根抵当権設定登記の抹消登記がされた。その後、Dの根抵当権が実行され、平成16年7月2日、X(原告・被控訴人・被上告人)が本件土地を競売により買い受けた。¶001
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阿部裕介「判批」民法判例百選Ⅰ〔第9版〕(別冊ジュリスト262号)178頁(YOLJ-B0262178)