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事実の概要

Aは、昭和32年4月11日、その所有する本件土地をBに売却し、Bは、同月18日、Y(本訴被告=反訴原告・被控訴人・被上告人)に本件土地を転売して、YはBの関与の下でAからYへの本件土地所有権移転登記手続に必要な書類を受領した。しかし、Bは、同月21日にAとの間の売買契約を合意解除し、Yにも売買契約の合意解除を申し出た。Yはこれに応じず、同年7月9日、本件土地につきAからYへの所有権移転登記手続を経た。他方で、Aは、同年11月21日、本件土地をX(本訴原告=反訴被告・控訴人・上告人)に売却して引き渡し、Xは、同月22日、その所有する本件建物を本件土地の上に移築した。Yはその阻止をCに依頼し、CはYのほか暴力団風の者の男一人を伴って移築工事現場に現れ、Xの夫Dに対し、本件建物を撤去しなければ暴力を行使するかもしれないような気勢を示した。その後もYは再三にわたりXに退去を迫ったため、Xの申請により、同月27日、「Yは自ら又は第三者をして本件土地に立入り又は右土地についてXの占有を妨害するような行為をしてはならない」旨の仮処分決定が執行された。¶001