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事実の概要

Aは、昭和16年10月5日、本件土地の所有者Bとの間で、本件土地の賃貸借契約を締結した。Aは昭和27年4月15日に死亡し、妻のY1(被告・被控訴人・上告人)が本件土地の借地権を承継取得した。Y1はその後、本件土地の所有者に地代を支払ってその占有を継続し、昭和30年代に本件土地上に本件各建物を新築してこれを所有していた。¶001

財務省(旧大蔵省)は、平成8年12月20日、本件土地につき本件抵当権設定登記を経由した。Y1は、平成14年8月13日、本件各建物につき所有権保存登記を経た。平成18年4月3日、本件土地につき同年3月30日付担保物処分の差押えを原因とする差押登記が経由された。X(原告・控訴人・被上告人)は、同年12月11日、本件抵当権の実行としての担保物処分による公売で本件土地を取得し、同月25日、その旨の所有権移転登記を経由した。¶002