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事実

X(原告)は、登録国がドイツの特許権1・3(以下、本件特許権1・3)、登録国が中国の特許権2・4(以下、本件特許権2・4、また以上4つの特許権を表す際は「本件各特許権」とする)に係る発明をした者である。Xは、訴外Z社の代表取締役であり、平成9年から平成26年までの間、Y社(被告)の取締役であった。訴外Aは、Y社の代表取締役であり、以前、Z社の代表取締役であった者である。訴外B社は、Y社の中国における販売子会社であり、Aが代表者に就任している。本件各特許権のうち、本件特許権1・3はY社が権利者として登録されているが、本件特許権2はY社とB社が、本件特許権4はB社が権利者として登録されている。¶001