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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
A(ベトナム人女性)は、平成14年から日本に滞在していたところ、平成15年にB(ベトナム人男性)との婚姻の登録をした。平成17年6月頃には、AとBは別居を開始した。平成17年10月頃までに、Aは、X(原告。日本人男性)との交際を開始し、同年12月頃までにXとの同居を開始した。平成18年、Aは、Y(被告)を懐胎している旨の診断を受けた。A及びBは、同年7月20日、ベトナムの人民裁判所において、合意による離婚の承認を受けた。その数年後、Bは日本から出国した。¶001
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林貴美「胎児認知した者による認知無効確認請求が権利濫用に当たるとされた事例」有斐閣Onlineロージャーナル(2025年)(YOLJ-L2510004)