事実
原告Xは、投資家、作家であり、平成19年4月頃、ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)であるTwitter(現X。以下、名称変更の前後を問わず「Twitter」とする)上においてアカウント(以下、「本件アカウント」とする)を開設し、現在まで保有している。Twitterサービスの提供主体は、当初は承継前被告Aであったところ、平成30年前半頃から令和元年12月31日までの間は訴外Bであり、令和2年1月1日以降は再度Aとなり、そして、令和5年3月15日以降は、被告Yとなっている。Twitter利用者であるXとBとの間のTwitterサービス利用規約には、管轄や準拠法についての定めはなかったが、XがAとの間で令和2年1月1日に締結したTwitterの利用に関する契約(以下、「本件利用契約」とする)に適用される本件各規約(Twitter利用者とAとの間のTwitterサービス利用規約及びYとの間の同利用規約を併せたもの)には、カリフォルニア州法を準拠法とする準拠法条項(以下、「本件準拠法合意」とする)と、同州裁判所を指定する専属的管轄合意条項(以下、「本件管轄合意」とする)が含まれていた。¶001