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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、株式会社Y(債務者)の株主であるX(債権者)が、Y社が令和6年7月26日に開催した取締役会(以下、「本件取締役会」)の決議に基づき現に手続中の普通株式76万6300株の発行(以下、「本件新株発行」)及び同決議に基づき現に手続中の新株予約権1万2013個の発行(両者を併せて以下、「本件新株等発行」)について、経営陣によるY社の経営支配権の維持を主要な目的とするものであることなどの理由で、著しく不公正な方法により行われるものであると主張して、Y社に対する新株発行差止請求権及び新株予約権発行差止請求権を被保全権利として、本件新株等発行の差止仮処分を求める申立てをした事案である。¶001
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柳平大樹「判批」ジュリスト1627号(2026年)130頁(YOLJ-J1627130)