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事実

Y(被告・被控訴人〔創価学会会員〕)は、平成30年10月22日から令和元年10月21日までの間に、25回にわたり、X(原告・控訴人〔創価学会〕)が発行する聖教新聞に掲載された各写真をスマートフォンで撮影して(以下、「本件写真1」などといい、総称して「本件各写真」という)、本文とともに短文投稿サイトのツイッター(当時)に投稿(以下、「本件投稿1」などといい、総称して「本件各投稿」という)した。Xは本件各写真の送信可能化権(著作23条)を侵害すると主張して、不法行為に基づく損害賠償を請求した。¶001