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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
本決定は、債権者であるX(申立人・相手方・相手方)の申立てに基づきされた破産手続開始決定(原々決定)を是認した原決定に対し、債務者たるY(債務者・抗告人・抗告人)がした許可抗告を棄却したものである。¶001
Y(みんなでつくる党)は、令和元年8月、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法人格付与法」という)に基づき法人格を取得し、令和5年12月まで、政党助成法に基づき政党交付金の交付を受けていた「法人である政党等」(以下「政党法人」という)である。他方、Xは、Yに4000万円を貸し付けていた個人である。¶002
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吉野俊太郎「判解」ジュリスト1626号(2026年)105頁(YOLJ-J1626105)