ジュリスト 吸収合併消滅株式会社の株主が吸収合併をするための株主総会に先立って上記会社に対して委任状を送付したことが会社法785条2項1号イにいう吸収合併等に反対する旨の通知に当たるとされた事例 —最一小決令和5・10・26最高裁時の判例民事 最高裁判所調査官 熊谷 大輔 ジュリスト2024年8月号(1600号)掲載 2024年 7月25日 10:00 公開