参照する
法律用語
六法全書
六法全書
法律用語
法律名
条数
検索
キーワード
参照
有斐閣法律用語辞典第5版
検索
← 戻る
有斐閣法律用語辞典第5版
← 戻る
段落番号
文献引用時に用いる段落番号を表示します。
FONT SIZE
S
文字の大きさを変更できます
M
文字の大きさを変更できます
L
文字の大きさを変更できます
イタリアの地方制度は、憲法において定められているとおり、基本的に「州・自治県-県・大都市-コムーネ(基礎的自治体)」から成る3層制である。州には通常州と特別州があり、特別州には、その地理的及び歴史的な特殊性から、通常州より広範な自治が認められている。地方制度に関して、通常州の場合は国の法律により一律に定められているが、特別州の中には、2016年に県の廃止、2026年に県の再設置を決めた州がある。本稿では、イタリア北東部の特別州であるフリウリ=ヴェネツィア・ジューリア州(以下「FVG州」)の事例に基づいて、こうした地方制度の「例外」がどのように認められているかを紹介する。なお、国レベルでも、2014年に県の機関(議会等)の公選制を廃止し、コムーネ議会議員等の兼職にする改革が行われ、2026年現在、当該公選制を再導入する法律案の審議が国会で行われている。¶001
この記事は有料会員限定記事です
この記事の続きは有料会員になるとお読みいただけます。
芦田淳「特別州における県の廃止・再設置をめぐる動向」ジュリスト1627号(2026年)93頁(YOLJ-J1627093)