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有斐閣法律用語辞典第5版
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2026年1月1日、ドイツで「兵役近代化法(Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes, BGBl. 2025 I Nr. 370 vom 29.12.2025)」(以下「本法」)が全条項施行され、徴兵制に関する法令19種の漸次的改正が完成した。¶001
本改正の背景
ドイツでは、基本法12a条に徴兵制(兵役義務)が残されたまま、2011年の兵役法(Wehrpflichtgesetz)改正により、徴兵を緊急事態または防衛事態に限定することによって(旧2条)、徴兵制は事実上停止されていた。しかし、この間のロシアの脅威および世界情勢の悪化により、EUは防衛政策の転換を迫られている。2025年3月に発表されたヨーロッパ再軍備計画(ReArm Europe Plan)では、2030年までのEUの防衛力向上が掲げられている。本法による新兵役法制は、この防衛政策の一環として、平時の一般徴兵制を復活させるものとして注目されている。¶002
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鎌塚有貴「新兵役制度の始動」ジュリスト1625号(2026年)72頁(YOLJ-J1625072)