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有斐閣法律用語辞典第5版
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中国では、急速な市場経済化の中で貧富の差が拡大し、近年の経済減速により新たな貧困層も生まれている。中国憲法は、国は経済発展水準に見合った社会保障制度を整備する(14条4項)、老齢、疾病又は労働能力喪失の状況にある国民は、国及び社会から物質的援助を受ける権利を有する(45条1項)と定める。1990年代から生活困窮者に対する最低生活保障制度が実施され、その後、特別困窮者給付、被災者扶助、医療扶助、教育扶助、住宅扶助、就労扶助、臨時救助なども制度化された。しかし、これらの制度には、地域格差、認定基準や運用方法の不備・不統一、縦割りの弊害など問題も少なくない。¶001
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岡村志嘉子「社会扶助法の制定」ジュリスト1627号(2026年)78頁(YOLJ-J1627078)