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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
2021年10月のデジタル経済の浸透に対する課税の枠組みに関する政治的合意1)を受けてPillar 2のモデルルールが公表され、翌年以降、コメンタリーやその後に示された各種ガイダンス等を通じてルールの詳細が明らかになった。そして、2024年からPillar 2の施行がEUをはじめ各国で開始された。2020年のブループリント公表当時では、こうした迅速なルールの施行を誰が予見できたであろうか。制度が施行され、初回申告を終えた今、その制度的特徴を実務の観点から検証できる状況になってきた。本稿は、こうした2026年6月までの実務対応2)を踏まえ執筆している。また2026年1月に公表され、すでに令和8年度税制改正により我が国においても導入されている共存パッケージ(Side-by-Side Package)の実務への影響も論じていくこととする。なお、関連法令、モデルルール及びそのガイダンスについては執筆時のものを基礎としている。¶001
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鬼頭朱実・白土晴久「多国籍企業の抱える課題と実務対応」ジュリスト1627号(2026年)46頁(YOLJ-J1627046)