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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
令和8年1月5日、OECD/G20「BEPS包摂的枠組み」(以下、「IF」という)において、グローバル・ミニマム課税と一定の要件を満たす独自のミニマム課税制度との共存(SbS:Side-by-Side)パッケージ(以下、「共存パッケージ」という)について国際的な合意が形成され、令和8年度税制改正においては、当該合意に則り、我が国制度の見直しが行われた。¶001
グローバル・ミニマム課税は、各国の法人税引下げ競争に歯止めをかけ、企業間の公平な競争条件を整備するため、多国籍企業に対して各国ごとに最低税率15%の課税を確保する仕組みであり、BEPS(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)プロジェクトの一環として、令和3年にIFにおいて合意され、我が国においても法制化されたものである。¶002
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宇多村哲也・宮本温大「グローバル・ミニマム課税との共存パッケージに係る令和8年度税制改正について」ジュリスト1627号(2026年)29頁(YOLJ-J1627029)