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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
1 租税条約にロック・インされた世界
国際的な経済活動に対しても、各法域がそれぞれ独自に税制を立法し執行することが原則である。その帰結として、同一の経済活動に対して複数の法域が競合的に課税する事態や、逆にいずれの法域も課税しない事態が生じる。所得課税の分野においては、こうした不都合に対処するための二国間条約が多数締結されてきた。これがいわゆる租税条約である。発効済みの租税条約の数は3000を超えるといわれ、日本も2026年7月1日現在、81法域との間で個々に租税条約を締結している1)。¶001
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増田貴都「租税条約とグローバル・ミニマム課税の交錯」ジュリスト1627号(2026年)35頁(YOLJ-J1627035)