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有斐閣法律用語辞典第5版
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Ⅰ はじめに
グローバル・ミニマム課税を実施するGloBEルール(Global Anti-Base Erosion Rules)は、多国籍企業グループ内の会社等の税負担が最低税率の15%に至るまで親会社等に対して追加課税を求める所得合算ルール(Income Inclusion Rule〔以下「IIR」という〕)、その補完ルールとして、親会社等の税負担が15%に達していない場合の子会社等に対する追加課税(軽課税所得ルール〔Undertaxed Profits Rule(以下「UTPR」という)〕)、自国に所在する会社等の税負担が15%に至るまでの追加課税(適格国内ミニマム課税〔Qualified Domestic Minimum Top-up Tax(以下「QDMTT」という)〕)で構成される。¶001
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本田光宏「国際課税における紛争処理の再定位」ジュリスト1627号(2026年)41頁(YOLJ-J1627041)