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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
居住者X(原告)は、リヒテンシュタイン公国の法律に基づき法人格を有する財団(「本件財団」)の設立に際して、その資本金の全額を拠出した者である。本件財団は、バハマ国に所在する法人(「本件外国法人」)の発行済株式の全部を保有していた。¶001
Ⅱ
原処分庁は、Xが本件財団を通じて本件外国法人の発行済株式の全部を間接保有しているから、本件外国法人は租税特別措置法(平成29年法律第4号による改正前のもの。以下「措置法」)40条の4第1項の「特定外国子会社等」に該当するとして、外国子会社合算税制(「CFC税制」)に基づき、所得税等に係る更正処分等(「本件処分」)を行った。¶002
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吉村浩一郎「判批」ジュリスト1622号(2026年)10頁(YOLJ-J1622010)