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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件は、原判決別紙原告商品目録記載1から3までのコート(「原告各商品」)を販売するX(原告・控訴人)が、Y1(被告・被控訴人)の販売する原判決別紙被告商品目録記載のコート(「被告商品」)は原告各商品の形態を模倣した商品であり、その販売は不正競争防止法〔以下「法」〕)2条1項3号に該当すると主張して、Y1に対し損害賠償金等の支払を求めた事案である。¶001
原判決(東京地判令和7・5・29裁判所Web〔令和6年(ワ)第70264号〕)は、被告商品は原告各商品の形態を模倣したものとは認められないとしてXの請求を全部棄却したため、Xが控訴した。¶002
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小林利明「判批」ジュリスト1624号(2026年)8頁(YOLJ-J1624008)