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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
原告・控訴人Xら(いずれも日本法人)は、スケートボーダー兼アーティストとして活動する米国居住の被告・被控訴人Yとの間で、Yのアートワーク等に係るライセンス契約を締結し、当該アートワーク等の著作物、当該著作物又はYの氏名等を使用した商標その他の知的財産を使用して商品化ビジネスを広く展開した。その後、Yが上記知的財産を自己に返還するよう求めたのに対し、Xらが上記知的財産は上記契約に基づき自己に帰属すると主張して、商品化ビジネスを継続した。そのため、Yは、日本国内のサブライセンシーや販売店に対し本件紛争に関する警告書の送付等をしたのに対し、Xらは、これらを不法行為である等と主張して、不法行為に基づく損害賠償請求、著作権の帰属確認請求、商標権の帰属確認請求等、本件訴えを提起した。これに対し、Yは、反訴として、Xに対し、本件各商標権の移転登録手続を求めた。¶001
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横溝大「共同著作者性及び職務著作該当性の準拠法」有斐閣Onlineロージャーナル(2026年)(YOLJ-L2512010)