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 事実の概要 

日本法人X1とX2(Xら、原告・控訴人)は、スケートボーダー兼アーティストとして活動する米国居住のY(被告・被控訴人)との間で、Yのアートワーク等に係るライセンス契約を締結し、当該アートワーク等の著作物、当該著作物またはYの氏名等を使用した商標その他知的財産を使用して商品化ビジネスを広く展開した。その後、Yが上記知的財産を自己に返還するよう求めたのに対し、Xらが上記知的財産は上記契約に基づき自己に帰属すると主張して、商品化ビジネスを継続した。そのため、Yは、日本国内のサブライセンシーや販売店に対し本件紛争に関する警告書の送付等をしたのに対し、Xらは、これらを不法行為であるなどと主張して、訴えを提起した。原審(東京地判令和7・1・30判時2625号93頁)は、Xらの請求を棄却。Xらは控訴した。本件での争点は、国際裁判管轄、不法行為の成立、著作権の確認・移転、商標権の確認・返還義務など多岐にわたるが、ここでは、共同著作者性および職務著作該当性の準拠法を中心に検討する。¶001