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事実
内国法人であるX(原告)は、海上運送事業等を目的とする株式会社であり、パナマ共和国法人に所有させたケミカルタンカーを使用して外航海運業を営んでいた。Xは、英国領バージン諸島法人であるA社とともに、シンガポールに本店又は主たる事務所を有する外国法人であるB社の株式をそれぞれ50%ずつ保有していた。A社の全ての株式は、日本国籍を有するものの、シンガポールの永住権を保有し、シンガポールに居住するCが保有していた。Cは、租税特別措置法(平成26年1月期、平成27年1月期及び平成28年1月期については、平成27年法律第9号による改正前のもの、平成29年1月期については、平成28年法律第15号による改正前のもの。以下、「措置法」という)2条1項1号の2の非居住者に該当する。¶001