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 事実の概要 

X(原告・控訴人)は宗教法人であり、Y(被告・被控訴人)はXの会員である。Yは、Xが出版する聖教新聞の紙面上の新聞記事(見出し、本文、写真)をスマートフォンの写真1枚に写り込む限度で撮影し、平成30年10月から令和元年10月まで25回にわたりツイッター(現X)に投稿本文を付して掲載した。これに対しXが、聖教新聞に掲載された各写真(本件写真1~37)の著作権(送信可能化権)を侵害するとして、損害賠償等を求めた。¶001