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事実

X(原告・控訴人)は宗教法人であり、Y(被告・被控訴人)はXの会員である。Yは、Xが発行する聖教新聞の紙面上の記事(見出し、記事本文、本件写真1~37)をスマートフォンの写真1枚に写り込む限度で撮影し、平成30年10月22日から令和元年10月21日までに25回にわたり、投稿本文とともにツイッターに投稿した(「本件各投稿」)。Xは、本件各投稿は本件写真1~37の著作権(送信可能化権)を侵害すると主張して損害賠償等を求めた。¶001