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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
名宛人(ハーレーダビッドソンジャパン株式会社。以下、「H」という)は、自社が仕入れたハーレーダビッドソン商品(以下、「HD商品」という)のほとんどすべてをディーラーに対して販売している。令和5年および同6年の我が国におけるHD商品の車両の新規登録台数は、輸入小型自動二輪車の新規登録台数の中では第1位を占めている。¶001
ディーラーはHから買取りの方法で仕入れた商品を、ディーラー契約に基づいて運営する販売拠点において、顧客に対して販売している。ディーラーの中でも本件違反行為の対象となる者を「特定ディーラー」という。特定ディーラーは、ディーラー契約において規定する要件を満たすため、販売拠点の設備等に対して多額の投資を行っていた。また、その総売上高に占めるHD商品に係る売上高の割合が高く、他の事業者との取引を開始または拡大することにより、HD商品に係る売上高と同額またはそれ以上の額の売上げを確保することが困難な者が存在していた。そのため、特定ディーラーにとってはHとの取引を継続できなくなれば事業経営上大きな支障をきたすこととなり、Hからの著しく不利益な要請を受け入れざるを得ないような立場にあった。¶002
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山本裕子「判批」ジュリスト1626号(2026年)114頁(YOLJ-J1626114)