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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
本件企業結合は、ANAホールディングス株式会社(以下「A」という)が、日本貨物航空株式会社(以下「N」という)の株式に係る議決権の50%超を取得する(以下「本件行為」という)ものである。¶001
Aは、国際航空旅客運送事業及び国際航空貨物運送事業を営む会社を傘下に有する持株会社である。また、Nは、主に国際航空貨物運送事業を営む会社である。以下、Aを最終親会社として既に結合関係が形成されている企業の集団とNを併せて「当事会社グループ」という。¶002
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川島富士雄「判批」ジュリスト1627号(2026年)118頁(YOLJ-J1627118)