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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ
ハーレーダビッドソンジャパン株式会社(「HDJ」)は日本においてハーレーダビッドソンブランドの商品(「HD商品」)の卸売業等を営む事業者である。令和5年及び令和6年における、我が国におけるハーレーダビッドソンブランドの自動二輪車(「HD車両」)の新規登録の台数は、いずれも我が国における輸入小型自動二輪車の新規登録の台数の順位において第1位であった。本件違反行為の対象となったディーラー(「特定ディーラー」)の大部分は、ディーラー契約等において規定する要件を満たすため、販売拠点の設備等に対し多額の投資を行っていた。特定ディーラーは、違反行為期間中、その総売上高に占めるHD商品に係る売上高の割合が高い者であった。特定ディーラーの中には、違反行為期間において、他の事業者との取引を開始又は拡大することにより、HD商品に係る売上高と同額又はそれ以上の額の売上高を確保することが困難な者が存在していた。以上の事情等により、特定ディーラーにとっては、HDJとの取引を継続することができなくなれば事業経営上大きな支障を来すこととなり、このため、特定ディーラーは、HDJからの著しく不利益な要請を受け入れざるを得ないような立場にあった。¶001
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白石幸輔「判批」ジュリスト1619号(2026年)6頁(YOLJ-J1619006)