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 事実の概要 

Y(被審人)は、我が国における輸入小型自動二輪車の新規登録の台数が第1位である車両を販売していた。Yの取引上の地位が優越していた者であると公取委が認定したディーラー(以下、「特定ディーラー」という)の大部分は、Y商品の販売の条件等について規定する契約等の要件を満たすため、販売拠点に多額の投資を行い、また、総売上高に占めるY商品に係る売上高の割合が高い者であり、その中には、他の事業者との取引開始や拡大によっては、Y商品に係る売上高と同等の売上高を確保することは困難である者が存在していた。そのため、特定ディーラーは、Yとの取引を継続することができなくなれば事業経営上大きな支障を来すこととなるため、Yからの著しく不利益な要請を受け入れざるを得ないような立場にあった。¶001