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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実
Ⅰ 事案の概要
Aが車両運転中の自損事故により死亡したところ、Aの第1順位の法定相続人であるAの子らが相続放棄をしたため、Aの遺産はB(Aの母)が単独で相続した。Aは上記車両を対象とする自動車保険契約の人身傷害条項(以下「本件人身傷害条項」という)における「被保険者」(以下、単に「被保険者」という)に当たる。¶001
本件は、Bが、上記保険契約の保険者Y(被告・控訴人・上告人)に対し、Aの人身傷害保険金の請求権を相続により取得したと主張し、その支払を求めて提起した訴訟である。Bが第1審係属中に死亡し、Bの子であるXら(原告・被控訴人・被上告人)が相続により本件訴訟を承継した。¶002
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平山俊輔「判解」ジュリスト1626号(2026年)110頁(YOLJ-J1626110)