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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
P社は、保険会社Y(被告・控訴人・上告人)との間で、除雪車を被保険車両とし、その運転者等を被保険者とする自動車保険契約を締結した。この契約の人身傷害条項(以下「本件人身傷害条項」という)では、「この人身傷害条項における保険金請求権者は、人身傷害事故によって損害を被った次のいずれかに該当する者とします。〔1〕被保険者。ただし、被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。〔2〕被保険者の父母、配偶者または子」とされていた(以下、〔1〕を本件条項1、〔2〕を本件条項2という)。この保険では「死亡による損害」に「精神的損害」が含まれており、それは「被保険者の死亡により本人のほか、父母、配偶者、子等の遺族が受けた精神的苦痛等による損害」と定義されていた。そして、この保険契約における損害の金額の算定基準(以下「本件損害額基準」という)によれば、死亡事故による精神的損害の金額は、被保険者が一家の支柱でなく、かつ、65歳以上のときは、1500万円とされていた(以下「本件精神的損害額」という)。¶001
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高岡大輔「判批」令和7年度重要判例解説(2026年)70頁(YOLJ-J1623070)