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Ⅰ はじめに

本(2026)年2月18日、最高裁は、被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めていた警備業法の規定(14条・旧3条1号)は、平成28(2016)年に障害者差別解消法等が施行されて以降、障害者の労働・雇用においても障害を理由とする差別が禁止されるべきものとの考え方が確立するに至ったことから、憲法22条1項(職業選択の自由)および14条1項(平等権)に違反するものとの判断を示した1)¶001

上記の欠格事由は、令和元(2019)年の改正によって削除されたが、同法にはまだ多くの欠格事由の定めがある。また、他の職業資格等を定める多くの法律にも、様々な欠格事由が規定されている。¶002