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Ⅰ はじめに

成年後見制度は「精神上の障害により事理を弁識する能力」が十分ではない者を対象としており(民7条・11条・15条1項)、「精神上の障害」とは、認知症、知的障害、精神障害が想定されている。かつて、様々な法律に、成年後見制度(その前身の禁治産制度)の利用者を欠格事由1)とする規定が存在していた。その1つとして、警備業法14条・3条1号は、「成年被後見人若しくは被保佐人」を警備員の欠格事由としていた。この規定により被保佐人が欠格事由とされていること(以下「本件規定」という)2)の違憲性が争われた国家賠償請求訴訟において、最高裁令和8年2月18日大法廷判決(裁判所Web〔令和5年(オ)第360号・同年(受)第445号〕)(以下「本判決」という)は、本件規定を違憲であると判断しつつも、国会が本件規定を改廃する立法措置をとらなかったこと(以下「本件立法不作為」という)については国家賠償法1条1項の違法性を否定した。本稿は、本判決に関する行政法上の論点を検討するものである。本判決は、複数の少数意見が付されており、立法国賠の違法性に関する議論の精緻化につながり得ることに意義が認められる。しかし、国賠違法の否定は大きな課題を突きつけている。¶001