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有斐閣法律用語辞典第5版
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序
本稿に与えられた課題は、旧警備業法事件最高裁判決1)(以下、「本判決」という)について、憲法の視点から、特に憲法22条1項と14条1項の関係について検討することである。紙幅の関係もあり、事案の概要および判旨の詳細については、本特集の調査官解説に委ね本稿では最低限にとどめるとともに、立法不作為の国家賠償法上の違法性に係る論点については、憲法判断とも関連する面はあるが、本特集の齋藤論文に委ねたい。¶001
争われた旧警備業法(以下、単に「法」ということもある)の規定につき概観すると2)、1982年改正により警備業者の欠格事由の一つとして「禁治産者若しくは準禁治産者」(3条1号)および「精神病者」(同条5号)が掲げられ、その後1999年の民法改正による成年後見制度の導入に際して、「禁治産者若しくは準禁治産者」の文言が「成年被後見人若しくは被保佐人」に改められた。2002年改正により、上記の法3条5号の「精神病者」という欠格事由が削除されるとともに、「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」(同条7号)という欠格事由(以下、「相対的欠格条項」ということがある)が設けられた。2019年改正により、上記の法3条1号の規定(以下、「絶対的欠格条項」ということがある)は削除された。そして、法14条は、警備員の欠格条項として法3条1号を準用していた。¶002
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山本真敬「旧警備業法違憲判決について」ジュリスト1626号(2026年)46頁(YOLJ-J1626046)