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  1. 1令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分と憲法22条1項及び14条1項
  2. 2国会が令和元年法律第37号による改正前の警備業法14条、3条1号の規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分を改廃する立法措置をとらなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受けるものではないとされた事例

最高裁令和8年2月18日大法廷判決

令和5年(オ)第360号、同年(受)第445号、地位確認等請求事件/民集80巻2号登載予定/第1審・岐阜地判令和3年10月1日/第2審・名古屋高判令和4年11月15日

Ⅰ 事実

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令和元年法律第37号(成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律、以下「一括整備法」という)による改正前の警備業法14条、3条1号の規定は、被保佐人であることを警備員の欠格事由の一つとして定めていた(以下、上記規定のうち被保佐人であることを警備員の欠格事由として定めた部分を「本件規定」という)。¶001

X(原告・被控訴人=附帯控訴人・被上告人)は、軽度の知的障害を有し、警備業者との間の雇用契約に基づき、警備員として交通誘導に係る警備業務に従事していたが、平成29年3月、Xについての保佐開始の審判が確定したことに伴い、警備業法上の警備員の欠格事由の発生を解除条件としていた上記雇用契約が終了した(以下、この時点を「本件退職時点」という)。¶002