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有斐閣法律用語辞典第5版
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事実の概要
(1)
イベントプロモート事業等を営む内国法人であるX社(原告)は、平成27年2月から平成30年10月までの間、日本国外に居住する音楽家または音楽家のグループ(以下、これらを併せて「外国音楽家」)を国内で行われる公演に招いた際に、外国音楽家の出演に関する契約をX社との間で締結するなどしてその音楽活動のマネジメントを行っていた国外に居住または所在する個人または法人(以下、「外国芸能法人等」)に対し、外国音楽家の出演料とは別に、出演のために要した渡航費、機材の運送費その他の諸雑費(以下、「渡航費等」)をそれぞれ支払った(以下、各支払を「本件各支払」、本件各支払の相手方を「本件各支払先」)。¶001
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堀治彦「判批」租税判例百選〔第8版〕(別冊ジュリスト276号)118頁(YOL-B0276118)